家庭裁判所の審判で、自分を法律上の相続人ではない状態にするための手続きです。
※ 相続放棄の申述のための報酬・費用は、亡くなられた方(被相続人)の財産から支出することはできません。
以下のようなお客様は、相続人間で遺産分割の協議を行ってください(遺産分割協議書などの必要書類への押印を行ってください。)。
・ 相続の放棄は、法律の規定で、原則として(※)「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にする必要があります。
→ 当事務所に相談に来るのが遅くなって期限に間に合わなくなったということのないように御注意ください。
(※)もっとも、故人が多額の債務を残していたことを知らないまま3ヶ月以上経過してしまった場合などには、例外的に認められるケースもあります。このケースに該当しそうなお客様については、予め御相談ください。
「報酬」部分と「実費」部分により構成されます。
「報酬」は、当事務所に支払う手数料となります。
「実費」は、登記の際に必要となる税金(登録免許税)や、取得する戸籍の代金などの実費です。
(御参考)
内 容 | 報酬(最低額・消費税抜) |
通常の場合 (被相続人死亡後3ヶ月以内) |
30,000円/件 |
戸籍等の取得 | 1,500円~/通 |
その他 | - |
(御参考)
内 容 | 金 額 |
裁判所に納付する手数料、予納郵券等 | 1,392円~ |
戸籍 | 450円/通 |
除籍 | 750円/通 |
その他 | - |
報酬部分はそれほど変わらないことが多いですが、相続関係が複雑である場合には、多くの戸籍・除籍等を取得しなければならない場合もあります。