岡山県総社市にある司法書士事務所です。
事務所は総社市内ですが,法務局と裁判所がある関係から,岡山市と倉敷市にも,毎日のように出かけています。
総社・岡山・倉敷以外の近隣市町村の方も,お気軽に声をおかけください。
この7月1日に相続法が改正されて、法律上の相続人にはならないけれども、亡くなった人(被相続人)に対して特別な介護等をしていた人(よく挙げられる例としては、介護に尽力していた長男の嫁など)が、相続人に対して「特別寄与料」を請求することができるようになりました(これまでの法律では、請求ができませんでした。)。
しかし、以下の点については、特に見落としやすいので、御注意ください。
・ 「特別寄与料」が請求できるのは、被相続人が令和元年7月1日以後に死亡した場合に限られます。
被相続人が6月30日以前に死亡している場合には、これまでどおり請求はできません。
・ 金額等は、相続人と協議(合意)して決めていただいて構いません。
しかし、相続人との協議がまとまらない場合には、原則として、被相続人が死亡してから6か月以内に"家裁へ"調停を申立てる必要があります。
裁判外での交渉が続いていたとしても、家裁に調停の申立てをしないまま6か月が経過すると、原則として権利を失うことになります。
・ 相続人間で遺産分割の調停が始まったからと言って、自動的に特別寄与料の調停も始まるわけではありません。
原則として6か月以内という期間制限に注意しながら、別途申立てをする必要があります。
(2019.07.01)
※ 誤記があり、修正しました。Tさん、御指摘をいただき、ありがとうございました。
成年後見開始申立書等に添付する診断書の様式が、2019年4月1日から変更になっています。また、医師へ診断書作成を依頼する前に、福祉関係者に「本人情報シート」の作成を依頼するのが原則となります。成年後見・保佐・補助開始の申立てを予定されている方は、御注意ください。
(岡山県内の家裁の場合)後見等手続の説明,書式例(岡山家庭裁判所管内)
(2019.04.01)
当職が分担執筆をした書籍が、2018年11月22日に発売されます。企業法務の観点からの消費者法の部分を執筆しています。
堀江 泰夫 (監修), 早川 将和 (編集), 日本組織内司法書士協会 (著)『司法書士目線で答える会社の法務実務:株式・株主関係実務から契約関係実務、予防法務まで企業法務全般を解説』(日本加除出版)
(2018.10)
民事法研究会が発行する『現代消費者法No.37』の「特集 終活をめぐるサービスと消費者法」に、当職の論稿が掲載されました。
宮川康弘「日常生活支援を目的とした委任契約と消費者保護:任意後見契約の効力発生以前の問題」現代消費者法No.37(民事法研究会、2017年)
(2017.12)
□ 遺言を作っておきたい。
□ 認知症などになったあとの、財産の管理が心配です。
など
【キーワード】遺言、公正証書遺言、生前贈与、任意後見、民事信託など
□ 不動産の相続登記をしてほしい。
□ 親が亡くなったが、相続人が遠方であるため、相続人だけでは相続の対応ができません。
など
【キーワード】相続登記、法定相続情報証明制度、遺産承継、相続放棄など
□ 家族が、認知症などで十分な判断ができなくなってしまいました。銀行などの手続きができず、困っています(成年後見など)。
など
【キーワード】成年後見申立、成年後見人、保佐、補助など
・〒719-1124 岡山県総社市三須649番地29
・TEL:0866-92-3443
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※ 事務所にいらっしゃる際には,予め,お電話での連絡をお願いいたします。
(資格者が外出していたり,他の業務との関係で,対応できない場合があります。)
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★ ナビが御利用になれない方は、サンロード吉備路を待ち合わせの場所にしていただくこともできます。
・ 車で3分程度の距離ですので、すぐに事務所まで御案内いたします。