資格者紹介・その他


宮川康弘(みやかわ・やすひろ)


資格・認定

■ 司法書士(岡山県司法書士会所属 第650号)

 ※ 登記、供託、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行う国家資格です。

 

 ■ 簡裁訴訟代理等関係業務認定(第226103号)

  ※ 簡易裁判所で訴訟や調停などができる法務省の認定を受けています。

 

 ■ 民事信託士

  ※ 一般社団法人民事信託士協会が行う検定試験に合格しています

  ※ 岡山県内では、一番最初に登録が認められた民事信託士です。

 

 ■ 一般社団法人日本財産管理協会・認定会員

  ※ (一社)日本財産管理協会から、財産業務(遺産承継など)に関する知識技能を修得するための研修を修了した会員として認定を受けています。

 



経歴など


第1期 司法書士として(勤務時代)


 岡山市内の司法書士事務所に勤務中に、司法書士試験に合格することができました。


 そして、そのまま勤務先で司法書士登録をさせていただきました。

 



・2002年(平成14年)11月

 司法書士試験合格

 

・2005年(平成17年)3月

 司法書士登録

 

・2005年(平成17年)3月~2009年(平成21年)10月

 岡山市内の司法書士事務所にて勤務司法書士

 



第2期 国家公務員として(消費者庁時代)


 平成21年9月に、新しく内閣府消費者庁という国の組織ができた際に、民間人から、内閣府事務官として採用されました(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に基づく採用)。

 

 初めての東京生活でした。


 これまでとは全く雰囲気の異なる職場でしたが、各省庁から出向の事務官・技官の方を始め、検事、弁護士さんなど、色々な人から、色々なことを学ぶことができました(※参考1[PDF]2[PDF])。

 



・2009年(平成21年)11月~2011年(平成23年)7月

 消費者庁消費者情報課情報公開・個人情報保護公益通報係長

 

・2011年(平成23年)7月~2013年(平成25年)10月

 消費者庁総務課情報公開・個人情報保護・公益通報係長(所属課変更)

 



第3期 再び司法書士として……(独立)


 再び岡山県に戻り、司法書士業務を始めることにしました。


 これまでの岡山のお客様とは、ゼロからのスタートになってしまい、営業活動には苦労していますが……頑張っています(汗)。



・2013年(平成25年)11月~12月

 宮川司法書士事務所開設準備開始

 

・2014年(平成26年)1月~

 宮川司法書士事務所 司法書士



★教育活動にも力を入れています。

【大学院】

・2006年(平成18年)10月~2009年(平成21年)10月

 2014年(平成26年)10月~2016年(平成28年)2月

 岡山大学大学院法務研究科(法科大学院)非常勤講師(科目:不動産登記法)

 

【大学・短大・専門学校・高等学校など】

・ 講座多数(司法書士会からの派遣。学校側の要望に応じて柔軟に対応していることから、分野としては、法教育、金融教育、消費者問題、情報モラル、個人情報保護など様々。)

 

【一般】

・ 消費者教育での講座多数(消費者団体からの派遣)

 



★これまでの知見を活かして、各種団体等の活動にも参加しています。

【情報法】

・2015年(平成27年)9月~2017年(平成29年)6月

 (公社)成年後見センター・リーガルサポート個人情報保護法対応委員会委員長

・2017年(平成29年)6月~

 (公社)成年後見センター・リーガルサポート個人情報保護安全管理措置実施委員会副委員長



★ ほんの少しだけですが、研究活動をしたり、論文を書いたりもしています。

【情報法】

・2008年(平成20年)12月~2009年(平成21年)10月

 日本司法書士会連合会司法書士総合研究所プライバシー関係研究部会主任研究員

 

【会社法・商業登記】

・2010年(平成22年)1月

 神崎満治郎・金子登志雄・鈴木龍介編著『商業・法人登記300問』(テイハン)に、会社の計算関係を中心に分担執筆

 

【消費者法】

・2017年(平成29年)12月

 宮川康弘「日常生活支援を目的とした委任契約と消費者保護:任意後見契約の効力発生以前の問題」現代消費者法No.37(民事法研究会、2017年)

・2018年(平成30年)10月

 

 堀江 泰夫 (監修), 早川 将和 (編集), 日本組織内司法書士協会 (著)『司法書士目線で答える会社の法務実務:株式・株主関係実務から契約関係実務、予防法務まで企業法務全般を解説』(日本加除出版)に、企業法務の目線からの消費者法を中心に分担執筆。