相続登記(不動産)

・ 法務局に不動産の相続登記(亡くなった方からの名義変更の登記)を申請します。



★ 困った相続の話は、財産管理の経験が深い、本物のプロにお任せください。

 

【公的機関から選任された実績の例】

  • 相続財産管理人の実績あり
    (相続人が誰もいない場合などに、家庭裁判所が選任する管理人)
  • 不在者財産管理人の実績あり
    (行方不明の人がいる場合などに、家庭裁判所が選任する管理人)
  • 成年後見監督人の実績あり
    (成年後見人が適正に後見業務を行っているか、家庭裁判所が選任する監督人)
  • 銀行法人などの清算人の実績あり
    (清算業務を残しながら清算人がいなくなった場合に、地方裁判所が選任する清算人)



★ 相続のワンポイント情報

○ 不動産がある場合には、なぜ相続登記をする必要があるの?

 相続登記をしておかないと……

・ 法定相続分以上の権利については、ほかの人に先に登記を入れられた場合に、その人に自分の権利を主張することができなくなる場合があります。

・ 後日、売買、抵当権設定、抵当権抹消などの登記をする必要が生じた場合に、速やかに登記をすることができなくなります(売却等の期限に間に合わないことがあります。)。

・ 当初は合意していたはずの相続人が翻意する、あるいは認知症等で判断能力が十分でなくなる等の事情から、権利関係が複雑になることがあります。

・ 時間の経過とともに、押印すべき相続人の人数が増えてきます
 (当職の経験でも、相続登記をするためには、実印を押印しなければならない人数が50人を超えた例があります。)

・ 相続人間でお話がついた場合には、できるだけ早目に相続登記をしておくことをお勧めします。


○ 相続登記の費用を安くする方法は?

・ 「費用」と言っても、「トータルコスト」で考える必要があります。

  相続登記のために、お仕事のある日にお休みを取って、よく分からないまま必要のない書類を集めて回ったりするなど、結局、無駄な動きをしたり、無駄な費用を使ってしまうことがあります。

・ 当事務所では、お客様の具体的な御事情を伺って、お客様が「短時間で」「御負担が少なく」取得できる書類がある場合には、お客様自身に準備をお願いするようにしています。

・ 司法書士に相談に行く前に、以下のような書類があれば、持参されてはいかがでしょうか?

 ・ 既に取得している(今現在手元にある)除籍や戸籍、住民票、印鑑証明書など(※ とりあえず期限は気にせずに)

 ・ 最新の年度の固定資産税の納税通知など

 ※ 遺言がある場合には、もちろん遺言書を持参して下さい。



○ 相続財産に不動産がない場合には、司法書士へ依頼することは何もないの?

・ 法務局で「法定相続証明情報」という書類を作成するように、準備をすることができます。

・ 金融機関や公的機関などで、戸籍の束の代わりに提出することができます(ただし、一部、対応していない金融機関や公的機関などもあります。)。

・ 「法定相続証明情報」を作成するために、相続に必要な戸籍を収集することができます。

・ 「法定相続証明情報」とは、簡単に言えば「相続に必要な戸籍の束」の代わりに、1枚の紙にその人の相続関係をまとめたものを、法務局から証明してもらえる制度です。

 

・ 法定相続証明情報について、詳しくは、こちら(法務局のサイト)を参考にして下さい。

(左の見本は、法務局作成のパンフレットのものです。)



★ 相続登記の申請代理

◎ 当事務所に御依頼頂いた場合、以下のような業務を行います。



◎ 費用について

 「報酬」部分と「実費」部分により構成されます。

 

 「報酬」は、当事務所に支払う手数料となります。

 

 「実費」は、登記の際に必要となる税金(登録免許税)や、取得する戸籍の代金などの実費です。

 



◎ 見積を希望される方へ(見積は無料です。)

 毎年春に市役所から届く固定資産税の税税通知書(又は市役所で発行される固定資産税評価証明書)を、お手元に御準備ください。

 

※ 評価額が不明の段階での見積りは、ほとんど意味がありません。

 例えば、同じ「○○市内の自宅の土地・建物」であっても、バイパス付近にある場合と山林部にある場合とでは、実費に相当する部分が大きく変わってきます。

 (例)同じ総社市内の中心部であっても……

  ・ 土地3筆・建物1筆の相続登記(遺言あり):実費込み6万7000円程度

  ・ 土地2筆の相続登記(遺言あり):実費込み13万円程度