遺産承継(相続手続全般の委任)

・ 不動産に限らず、全ての財産の相続手続きを委任することができます(一部は対象外。)。


◎ このようなお客様のための業務です。


◎ このような業務を行います(一例)。

○ 手続中に、全ての相続財産を見つけ出すことを保証するものではありません。

○ 手続の途中で相続人間で紛争状態となった場合には、業務を続けることができません。


◎ 日本財産管理協会の認定会員です。

 当職は、(一社)日本財産管理協会で、財産業務に関する知識技能を修得するための認定研修を修了し、一定の要件を備えた会員である認定会員(→外部リンク)として登録されています。

 安心して、業務を御依頼ください。

◎ 公的機関から財産管理人などに選任された実績も多くあります。

  •  相続財産管理人への選任
    (相続人が誰もいない場合などに、家庭裁判所が選任する管理人)
  • 不在者財産管理人への選任
    (行方不明の人がいる場合などに、家庭裁判所が選任する管理人)
  • 成年後見監督人への選任
    (成年後見人が適正に後見業務を行っているか、家庭裁判所が選任する監督人)
  • 銀行法人などの清算人への選任
    (清算業務を残しながら清算人がいなくなった場合に、地方裁判所が選任する清算人)

◎ 費用(報酬)について

承継対象財産の価額 報酬額
~ 500万円 25万円
 500万円~5000万円 19万円+価額の1.2%
5000万円~1億円 29万円+価額の1.0%
1億円~3億円 59万円+価額の0.7%
3億円~ 149万円+価額の0.4%

○ 被相続人が複数いる場合又は遺産を承継する人が複数いる場合には、それぞれについて、上記の表をあてはめていきます。

○ 実費や、税理士などほかの専門事業者等を依頼した場合の費用は、別に必要となります。

○ 半日以上の出張を要したり、相続財産の売却等の手続きがあったなどの場合には、加算があります。

○ その他詳細については、契約時に交付する「報酬規定表」により御確認ください。


◎ 法律上の制約などから、受任できない場合があります。

(例)
 ・ 相続人全員から委任を受けることができない場合

 ・ 相続財産の特定の一部だけについて委任をする場合

 ・ 相続人間で紛争状態にある場合、又は手続きの途中で相続人間で紛争状態となった場合

 ・ 当職が、相続人の中の1人から別の事件について相談を受けていた場合

 ・ その他