○ 申立人の方などのお話を伺いながら、成年後見・保佐・補助の開始申立て等に必要な書類(書類がたくさんあります。)をスピーディーに作ります。
○ 親族の方等が成年後見人候補者になられる場合には、選任されるまでの間に、成年後見人に選任されたあとの業務に関する疑問について、お答えすることもできます。
当職は、(公社)成年後見センター・リーガルサポートの会員(→外部リンク)です。
また、成年後見業務についての研修を所定の単位数以上履修し、同法人の「後見人候補者名簿」及び「後見監督人候補者名簿」の両方に登録(→外部リンク)されています。
安心して、業務を御依頼ください。
※ (成年後見業務自体とは直接の関係はありませんが)本部(東京)の個人情報保護法対応委員会の委員長もやっています。
「報酬」部分と「実費」部分により構成されます。
「報酬」は、当事務所に支払う手数料となります。
「実費」は、申立ての際に必要となる収入印紙や切手などの実費です。
(御参考)
(御参考)
内 容 | 金 額 |
収入印紙+切手の合計 |
7,400円~ |
申立て後、家裁から連絡があった際に納めていただく費用として、鑑定費用が必要となります(家裁が鑑定不要と判断した場合もあります。)。
鑑定費用(岡山家裁の例) | 約50,000円 |
1年に1度(又は終了時等に)、家庭裁判所が決定した金額となります(本人の財産からの支出となります。)。
・ 俗説「成年後見等の申立ては、専門家に依頼しなくても、親族だけでできます。」
→ ちょっと待って!!
(理由)金融機関の方や、介護関係の方で、このような説明される方も多いようです。
成年後見開始等の決定は「裁判」の1つであるという認識もなく、また事前に十分な知識をもたずに手続を進めてしまったことから、成年後見開始の決定はおりても、予想していない結果になったと、あとで不満が残る人もいるようです。
・ 俗説「親族間にトラブルがなければ、ほぼ必ず親族が成年後見人等に選任される。」
→ 間違いです!!
(理由)成年後見人等については、申立段階で候補者を書くことはできますが、家庭裁判所は書かれた候補者に拘束されることなく、自由な判断で後見人等を選任します。
家庭裁判所は、親族間のトラブルの有無だけを考慮して、成年後見人を選任するわけではありません(そのほかに、財産の多寡、予想される後見業務の難易、被後見人と後見人との間の利害の衝突、候補者の年齢などが判断材料になります。)。
・ 俗説「同居していた配偶者であれば、特別な理由がない限り、成年後見人等に選任される。」
→ ちょっと待って!!
(理由)成年後見人は原則として本人が死亡するまでその任務を続けなければなりません。
本人が高齢の場合には、配偶者も年齢が近い場合が多いことが多いことから、配偶者を成年後見人等に選任することに消極的な判断がされる場合も多いようです。
・ 俗説「成年後見人等は、申立人である私の意向を尊重して動く人である。」
→ 間違いです!!
(理由)就任した成年後見人は、もっぱら、本人の利益になるか否かという観点から判断します。
例えば、本人の不動産を売却することを目的として、成年後見開始を申立てたとしても、成年後見人は、申立人の意向には左右されず、独立して、本人の利益になるか否かという観点から判断します(親族間で話がついている等の事情は、関係ありません。)。
・ 俗説「相続手続を目的に成年後見人等を選任した場合には、一連の相続手続が終われば、成年後見人等としての仕事は終わる。」
→ 間違いです!!
(理由)この点も非常に多い誤解です。
成年後見人に就任した者は、原則として、本人が死亡するまで、その任務を続ける必要があります。